2007年12月20日(木)

大統領に当選した李明博候補の疑惑の行方

 韓国大統領選挙は野党・ハンンラの李明博候補が当選したことで、国民の次の関心は李次期大統領の「BBK嫌疑」(株価操作疑惑)との関連で与党が17日に強行採決して可決した特別検事法を盧武鉉大統領が受け入れるのか、拒否権を発動するのかにあるようです。

 ハンナラ党は与党の鄭東泳候補に得票率でほぼダブルスコアの差(48.7%対26.1%)(530万票差)を付けて大勝したことで国民の審判は下ったとして、盧大統領に拒否権の行使を求めていますが、盧大統領はどうやら特別検察官による疑惑追及を黙認するようです。

 特別検事導入法の公布期限は来年1月1日で、特別検事任命期限は1月11日までです。準備期間は7日で、捜査期間は本捜査30日と1次延長10日を合わせ最長40日間となるので延長期間を入れても捜査は遅くても2月27日までには終了します。

 最高裁長官から推薦される3人の候補から大統領が指名する特別検察官は検察から独立して捜査を行います。5人の検察官と40人の捜査員を使って、調査を行います。捜査の結果、疑惑が深まれば、召還もあり得ます。

 大統領は、在任中は刑事訴追されないことが憲法で保障されていますが、就任前には適応されません。従って、召還、さらには「黒」となれば、起訴されることもありえます。但し、逮捕の可能性はゼロに近いです。起訴されたとしても、在宅起訴で、身柄拘束という事態は考えられません。証拠隠滅も逃亡の恐れもないわけですから裁判所が令状を出すはずがありません。

 起訴され、裁判で「有罪」となった場合は、「公職者就任法」では当選無効となり、大統領職を失しますが、あくまで最高裁で有罪が確定した場合のことです。1審、2審で有罪となっても無効とはなりません。最高裁の判決が出るまでには最低で6ヶ月かかりますので、来年2月25日の就任前までには決着が付きません。起訴されたままでも大統領に就任すれば、その瞬間、憲法に基づき起訴も裁判も停止されることになります。

 与党の大統合民主新党は「あわよくば」と考えているのかもしれませんが、3人の特別検察官候補がいずれも検察出身ということを考えた場合、検察が5日に「白」と発表した疑惑を「黒」と逆転させることはないでしょう。仮に、そんなことになれば、検察の権威が失墜し、法治国家としての体をなさなくなります。また、50%近い国民の支持を受けた人物を「黒」とした場合、ハンナラ党支持者を中心に暴動が起きるかもしれません。この「BBK疑惑」は結局「大山鳴動して鼠一匹出ず」ということで終わるでしょう。